固定資産税の還付
相続税の申告書を作成する際に、必ず固定資産税納税通知書を見せてもらいます。
固定資産税納税通知書を見れば、相続人が所有していた不動産をすぐに把握することができます。
また、大まかな不動産の評価額も分かります。
この納税通知書をもとに、あらためて相続税評価額を計算していくわけですが、
評価を進めていくと稀に、
「おや?この固定資産税評価額おかしいのでは?」
といった事案に出くわすことがあります。
つい先日も、ある物件の相続税評価額を算出してみると、固定資産税評価額よりも低くなってしまい、
固定資産税評価額がおかしいことに気付きました。
通常、相続税評価額が地価の8割、固定資産税評価額が地価の7割とされています。
この考え方からすると、相続税評価額<固定資産税評価額となることはありえません。
後日、区役所に訪問し、「評価が間違っているのではないか?」と指摘したところ、
「固定資産税評価の計算で採用すべき路線価を誤っていた。」ということが判明し、
結果、過去20年分の過徴収分の固定資産税が還付されることに。(^^)/
「路線価の適用誤り」という単純なミスですが、市役所では、
膨大な数の物件の評価を限られた人数でやらなければいけないので、
起こるべくして起こった誤りだと思われます。
固定資産税は、賦課課税方式(納付すべき税額の確定が,租税行政庁の 処分によってなされる方式)を採用していますので、
市から送られてくる納税通知書を見て見直す必要あります。
ちなみに、当事務所では、相続税の申告を依頼していただいた方につきましては、
固定資産税のチェックも並行して行うようにしておりますので、お気軽にご相談ください。
法人・事業主の確定申告と相続税を専門とする税理士事務所です。
若さを生かして明るく誠実に対応させていただきます。
サポート地域 :中国地方(広島県/山口県/岡山県/島根県/鳥取県)
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