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国民健康保険と健康保険の違い

前回の続きです。

国民健康保険と健康保険の違いについて。

「健康保険では被扶養者に対して保険料はかかりません」というのが一点。

さらに、サラリーマンが加入する健康保険には傷病手当金というのがありますが、国民健康保険にはありません。

傷病手当金とは、病気や怪我によって働くことができなくなり、かつその間賃金の支給を受けることができない状態になったときに支払われるものです。

その額なんと標準報酬月額(平均の月額給与と理解してください)の3分の2。

標準報酬月額というと、交通費や残業代なんかも含みますから、それなりの手当てが支給されることになります。

この傷病手当金、あまり知られてないのですが、結構大きな違いです。

しかも支給期間が1年6か月もあるのだから、まさに至れり尽くせり。

保険料が半額負担ですみ、家族が増えても値上がせず、さらにいざというときの備えがあるのが健康保険。

確かに依然として大きな違いはあるようです。

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at 08:37, 森川大史, 社会保険

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