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社会保険の種類 その3

会社で入っていた健康保険を、退職した後も2年間だけ継続して加入することができるという任意継続という制度。

ありがたい話のように聞こえますが、はたして、任意継続と国民健康保険、どちらがお得なのでしょうか?

任意継続になると保険料は全額自己負担になります。

つまり、いままでは会社で払っていた分も自分で払わなければいけなくなるため、保険料は退職時の2倍になります。
 
それでも国民健康保険に乗り換えるよりは安く済む・・・・・というケースが多いので、それを選択する人が多いのが実情です。

個人事業主の初年度なんかは、たいてい収入が低いので、次の年になれば国民健康保険に乗り加えたほうが安くなります。

が、この任意継続という制度、「いったん継続加入すると決めたからには、2年間入り続けること」なんていう決まりがあって、自分の都合のいいように選択できない仕組みになっています。

ただ、「保険料を一度でも滞納した場合は、即座に資格を喪失します」なんて条項もあり・・・・・・・・、

一番望ましいのは、一年目は任意継続に入って、2年目は国民健康保険に乗り換えるパターンです。

「保険料を一度でも滞納したら、資格を喪失する」という言葉を恐れ、高い任意継続保険料を払い続けなければいけないと払い続けなければいけないのでしょうか?

そんな無意味な心配する必要なんてありません。

支払いが滞ったら即資格喪失って向こうが決めてるので、一回支払い止めれば、簡単に国民健康保険に切り替えることができます。

また、任意継続と国民健康保険について「よく分からない」「どっちがいいか判断できない」という方は、取りあえず任意継続の加入手続きを行った方がいいでしょう。

というのも任意継続から国保に移ることはできても、国保から任意継続に移ることはできないからです。

しかも任意継続の手続きは退職後20日以内と決められています。

厳しいですね。

ちなみにこうした社会保険料は、まるごと社会保険料控除しってものに算入することができます。

国民健康保険で払ったお金も国民年金で払ったお金も、すべて所得から差し引けちゃえます。

当然、その分税金もお安くなるわけで、これは見逃せないメリットです。

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at 09:12, 森川大史, 社会保険

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