2013.02.08 Friday
社会保険の種類 その2
個人事業主は、「国民健康保険」と「国民年金」とに加入することになります。
個人事業主の人には、基本的に選択肢はありません。
ただし、会社を退職して個人事業主になったばっかりのときは、任意継続という手段を使えば、勤めていた会社で入っていた健康保険に継続加入することができます。
任意継続というのは、会社で入っていた健康保険を、退職した後も2年間だけ継続して加入することができるという制度です。
在職中は、会社が保険料を半額負担していますが、任意継続になると保険料は全額自己負担になります。
つまり、いままでは会社で払っていた分も自分で払わなければいけなくなるため、保険料は退職時の2倍になります。
倍になるとしても、「国民健康保険に乗りかえるよりはマシ」という場合が多いので、それを選択するわけですが・・・・・・。
なので、会社を退職されて国民健康保険と任意継続どちらが得かを調べて比較した方がよいでしょう。
国民健康保険料については、市区町村役場に身分証明書と前年の源泉徴収票、若しくは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば計算してくれます。
また、任意継続の保険料は、全国健康保険協会のHPに掲載されていますので、そちらで計算すればよいでしょう。
いずれにしても保険料が跳ね上がることだけは覚悟しておく必要があります。
個人事業主の人には、基本的に選択肢はありません。
ただし、会社を退職して個人事業主になったばっかりのときは、任意継続という手段を使えば、勤めていた会社で入っていた健康保険に継続加入することができます。
任意継続というのは、会社で入っていた健康保険を、退職した後も2年間だけ継続して加入することができるという制度です。
在職中は、会社が保険料を半額負担していますが、任意継続になると保険料は全額自己負担になります。
つまり、いままでは会社で払っていた分も自分で払わなければいけなくなるため、保険料は退職時の2倍になります。
倍になるとしても、「国民健康保険に乗りかえるよりはマシ」という場合が多いので、それを選択するわけですが・・・・・・。
なので、会社を退職されて国民健康保険と任意継続どちらが得かを調べて比較した方がよいでしょう。
国民健康保険料については、市区町村役場に身分証明書と前年の源泉徴収票、若しくは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば計算してくれます。
また、任意継続の保険料は、全国健康保険協会のHPに掲載されていますので、そちらで計算すればよいでしょう。
いずれにしても保険料が跳ね上がることだけは覚悟しておく必要があります。
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