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圧縮記帳が認められるのは?

圧縮記帳が認められるケースは、国庫補助金以外にもいくつかあり、主に以下のようなケースで認められています。

・工事負担金で取得した固定資産等の場合
・保険金等で取得した固定資産等の場合
・交換により取得した固定資産の場合
・収用等に伴い代替資産を取得した場合
・特定の資産の買い替えの場合

工事負担金で取得した固定資産については、ここ補助金で取得したした固定資産の圧縮記帳と同じ理由で認められています。

一方、保険金や収用により取得した代替資産についても認められていますが、これは、火災や収用といったといった、やむ得ない理由によって古くから所有していた固定資産を新しい固定資産に置き換える場合に、意図しない利益が発生するからです。

実務上で最も多く利用されているのが、特定師さんの買い換えによる圧縮記帳です。

特によく利用されるのが、所有期間が10年を超える土地建物の買い換えです。

長期間保有している土地については、含み益が発生している場合も多いと思います。これらを売却した時点で、多額の法人税が課税されますが、新たに不動産を購入することによって圧縮記帳が可能となり、課税の繰延をすることができます。

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at 09:14, 森川大史, 法人税

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comment
通りすがり, 2017/03/20 1:12 PM

>実務上で最も多く利用されているのが、特定師さんの買い換えによる圧縮記帳です。

→特定資産?










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