確定申告終わりました!

今日は、3月13日。

全ての申告作業が終わったわけではありませんが、ほぼ確終わました。

2月から業務に追われ続け、やっと解放されると思うと気分爽快!

領収書を日付順に並べたり、

会計ソフトとにらめっこしたり、

お客さんに不足資料を催促したり、

そんなことも今となってはいい思い出。

無事遅れることなく提出できたので、ほっと一安心。

明日からの休日、久しぶりにゆっくりできそうです。

今年は、早めに確定申告の受付を終了させてもらったので、

「余裕を持って終えることができるかなぁ〜?」と思っていましたが、やっぱり中々そうはいきません。

お客さんが資料を持ってきてくれないと作業を進められないので、結局こちらの思惑通りには進みませんでした。

今後のことを考えると、「これ以上個人の確定申告業務を引き受けない方がいいのかなぁ〜?」と思いつつ、

「いやいや、まだまだできるでしょう!」と思う自分もいたりして、どっちが正解何でしょうか?

今後の検討課題です。




 

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at 14:37, 森川大史, 確定申告

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個人事業主の確定申告

気が付けば今年も残すところ後2か月弱。

そろそろ所得税の確定申告を意識し始めるころです。

個人で事業をされている方からの申告の新規のお問い合わせもボツボツ出始めてきました。

本日も1件新規の相談対応があり、色々とお話しさせていただきました。

「早く依頼しなければいけないと思っていたのですが、ついつい後回しになってしまいました。
皆さんいつ頃に依頼されるもんなんですか?」

こんなことをおっしゃられていましたが、申告を依頼される時期は、ほんとバラバラです。

事業を開始して直ぐ依頼してくる人もあれば、申告期限ギリギリで依頼してくる人もいます。

税理士事務所としては、もちろん早めに依頼してくれる方がありがたいのですが・・・・・・・。

ただし、「確定申告間近になって大急ぎで準備をして申告期限ギリギリで提出」なんてことしてたら痛い目を見るかもしれませんよ。

それは、確定申告の期限は3月15日ですが、所得税は、あくまで1月1日から12月31日までの1年間の所得から計算されるので、1月以降になってできる税金対策はほとんどないからです。

つまり、最低でも12月までに「ご自身の年間の所得がいくらなのか」を把握して、適切な対応しなければ、無駄な税金を払うことになりかねません。

早め早めの対応が一番の節税対策だということを覚えておいて下さい。
 

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at 21:50, 森川大史, 確定申告

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確定申告の期限

確定申告の申告期限は、3月15日。 皆さんご存知ですよね。

3月15日が土日であれば、翌週の月曜日が申告期限になりますが、だいたい3月15日とい になっています。

では、この申告期限に間に合わなかった場合は、どうなるのでしょうか?

皆さん、「遅れたらやばい!」と思われながら申告されていますが、

遅れたらどうなるのかということまで理解されている方は少ないように思います。

申告期限に間に合わなかった場合、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

ですが、この無申告加算税、申告期限から2週間以内に申告をし、納付期限内に税金を納めている場合、無申告加算税は課せられません。  

これは、「うっかりミスで加算税を課すのはかわいそうだ」ということで、期限内に申告する意思があるものには、特例として加算税を課さないという制度です。

こんなこと皆さん知りませんよね。

そりゃそうです。

「確定申告は3月15日まで」ということだけ税務署は一生懸命宣伝していますから。

「確定申告に間に合わない!」

そんな時は、とりあえず税金だけ払っておいて、それから2週間以内に申告をして下さい。

3月15日になっても所得税の計算できていない時は、予想される税額よりも少し多めに支払っておいて、後から返してもらえばOK。

ちなみに、源泉徴収されている人などで、所得税が返ってくる人は、期限後申告でもなにも問題ありません。

納める税金が0円なので、加算税はかからないからです。

還付申告の場合、5年以内ならいつでもOKなので、あせる必要はありませんよ。

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at 11:39, 森川大史, 確定申告

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領収書等をなくした場合の確定申告 その2

経費も売上と基本同じです。

何かを根拠が必要です。

例えば水道光熱費だったら、1ヶ月の電気代等を調べます。

それを12倍すれば年間の電気代を計算できます。

同じようにして、他の経費もはじき出すのです。

また売上はわかっているけれど、仕入れが分からないケースでは、売上に原価率を掛けるという方法があります。

原価率とは「売上に対する原価の比率」のことです。

売上に対して、その売り上げた商品(飲食店の場合、料理や飲み物のことですね)を作るためにかかった材料費の合計(原価)が、どのくらいの割合を占めているかを表した数値です。

すこぶる単純にすると、30円で仕入れたものを100円で売ったとします。

このときの原価率は30%になります。

これも1か月分の売上と売上原価から原価率を計算すればよいでしょう。

このようにして売上、売上原価、経費の金額を算出して、所得税を計算してください。

最後に、「売上」と「仕入+経費」の比率と消費税の簡易課税制度で使う「みなし仕入率」とを比較してみましょう。

「みなし仕入率」とは、消費税を簡易課税で計算する場合の比率で、売上にこの「みなし仕入率」をかけた額を「仕入+経費の額)とみなすことができます。

たとえば、4000万円の売上がある小売業の人がいたとします。小売業のみなし仕入れ率 は80%なので、

4000万円×80%で3200万円が仕入+経費となります。

みなし仕入率は、業種によって数値が決まっており、以下のとおりです。

第一種事業(卸売業)      90%
第二種事業(小売業)      80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)   60%
第五種事業(サービス業等)     50%

このみなし仕入率というのは、全国の業者の統計を参考に作られています。

なので、自分が概算で計算した経費率とみなし仕入れ率を比較して、違いが数%くらいなら特に問題はないでしょう。

最後にもう一度書いておきます。

この方法は、税務署から絶対に認めてもらえる方法ではないということをです。

あくまで領収書を無くしてしまった場合のみで行ってください。

このことを理解して、すべて自己責任でお願い致します。

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確定申告、やっと終わりました!

やっと終わりました!

確定申告書類の作成が、昨日で無事すべて終了いたしました。

紙面での提出に関しては、お客様からの押印もバッチリ!

あとは提出のみです。

そんなに数は多くないですが、やっぱりこれが終わるとすっきりしますね。

これで一段落と行きたいところですが、3月は法人決算が1件残ってます。

時間がとれなかったので、確定申告が終わるまでお待ちいただいていた新規のお客様への対応もしなくちゃいけないし・・・・、

なんだかんだで結構忙しくなりそう。

ですが、ちょっとだけでも確定申告終了の余韻に浸りたいと思います。

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領収書等をなくした場合の確定申告

ほとんど領収書を残していない場合、どうすれば良いのでしょうか?

個人事業者の中には、ほとんど領収書を残していない方がいるかもしれません。

以前、同じようなケースの相談を受けたことがあります。

「申告をしたいのですが、領収書がありません。どうすればいいでしょうか?」

確定申告をしたいのだけど、領収書を残していない、だからしたくてもできない。

1年しないと2年しなくなり、そのままほったらかし状態に。

そうこうしているうちに、税務署から事業内容のお尋ねが・・・・・。

無申告だと、「どうか税務署にばれませんように。」と心配し続けなければいけません。

さらに、この方のように税務署にばれてしまうと多額の追徴課税が発生してしまいます。

誰だってこんな事態には陥りたくないはず。

こういう事態を避けるために、領収書がなくてもできる確定申告方法をお教えします。

ただし、この方法は、税務署から絶対に認めてもらえる方法ではないということをご理解下さい。

だから税務署から否認されることも十分もありえます。

このことを理解して、すべて自己責任でお願い致します。


あと、この方法はあくまで領収書を無くした場合のみ。

必ず、これ以降の申告はきちんと証拠書類を残し、その資料をもとにして正確な申告書を作成するようにしてください。

領収書がないわけですから、売上・経費を推計で計算するしかありません。

つまり、売上はおおよそ○○円で、経費はおおよそ○○円だから、所得は○○円です、と申告するのです。

ですが、何の根拠もない適当な数字を並べただけでは、絶対に認めてもらえません。

なので、推計した数字に根拠を持たせるのです。

売上の場合、直近1週間の売上が分かるのであれば、それを4倍して1ヶ月。

さらに、1か月分の売上を12倍すれば1年分。

こうすれば1年間の売上を推計できます。

また、何日か分の売上がわかる場合は、その平均を出して営業日数をかけるという方法も考えられるでしょう。

とにかく何か、根拠となる数字を見つけて下さい。

そうすれば、税務署が認めてくれる可能性も高くなると思います。

(経費について次回へ)

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at 09:48, 森川大史, 確定申告

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所得税で世帯課税を導入!?

今朝の日本経済新聞に気になる記事が載っていましたので、ご紹介します。

〜以下記事一部抜粋〜

所得税、抜本改革を議論

安倍政権は成長戦略の一環として、子育て世代への支援や女性の活躍の場を広げる政策を重視している。
政府・与党は近く政府の産業競争力会議(議長・安倍晋三首相)や自民党の政務調査会などで、世帯課税の導入や配偶者控除の見直しの議論に着手。
6月にまとめる新しい成長戦略に具体策を盛り込むことをめざす。

少子化対策として取り組む世帯課税は、夫や妻、子どもら家族全員の所得の合計から世帯の課税額を計算する方式を検討する。
所得の総額を家族の人数で割って1人当たりの所得をはじき出し、この額の税率を適用して家族全員分の税額を出すやり方だ。

すでに導入しているフランスでは、大人を1、子どもは0.5(第3子以降は1)として世帯の人数を計算する。
夫婦と子ども2人の4人家族なら3で所得総額を割った額が課税対象になり、個人の所得に課税する場合より低い税率が適用される。

例えば夫がサラリーマン、専業主婦、所得のない子ども2人の世帯をみると、今は所得控除を考えなければ、夫の課税所得が1000万円なら上限税率が33%で、税額は約180万円。フランス方式の世帯課税にすると、所得総額を3で割り課税対象になる1人当たりの所得は333万円に下がる。
かかる税率の上限は20%で、世帯の税額は72万円に抑えられる。

さらに子どもが3人なら、4で割るため、1人当たりの課税対象所得は250万円まで下がる。
税率は10%が適用され、世帯の税額は60万円になる。
子どもが多いほど所得税が軽くなる仕組みで、子育て世帯の税負担が減り少子化対策に役立つとされる。

〜終わり〜

世帯課税。

聞きなれない言葉ですが、この計算方法でいくと確かに少子化対策にはなるかもしれません。

フランスでは、実際にこれで計算されているようですし。

でも、日本でこの方式を導入するのは、正直言って難しいような気がします。

だって、すべての国民が確定申告してるわけじゃありませんから。

ほとんどの人は会社で年末調整してもらってるだけで、確定申告なんてしていません。

年末調整の時点で世帯課税なんてできっこありません。

「年末調整で世帯課税をしろ!」なんてことになったら・・・・・・・・、

考えるだけでゾッします。Docomo_kao20

この問題、解決できる方法はあるのでしょうか?

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領収書じゃなくても大丈夫

「経費にするには、絶対に領収書が必要ですか?」

ときどきこんな質問を受けます。

みなさん、経費を計上するには、必ず領収書がなくてはならないと思っているようですが、これは誤解です。

領収書というのは、支払いの事実を証明する書類。

しかし、これがなくては絶対に経費として認められないのか、というとそうではありません。

実際に支払いがあるのなら、領収書がなくても経費として認められます。

要は、どのようにして支払いの事実を証明するかということ。

それが、領収書であろうとレシートであろうと何の問題もありません。

領収書の様式についても、税法上の規定などはありませんし、はっきり言って様式などはどうでもいいのです。

領収書というのは、経費の支払いを証明する一手段にすぎません。

逆にいえば、経費の支払いさえ証明できれば領収書じゃなくても大丈夫!

レシートには、支払内容と金額、日付など記載されているので、十分な証拠書類になりうるわけです。

店員さんにわざわざ領収書を書いてもらっているのを時々見かけますが、そんなことしてもらう必要なんてありません。

レシートさえあれば、それでOK!

だいいち、領収書をいちいちもらっていたら、面倒くさいし邪魔になりますもんね。

覚えておいてください。

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もうすぐ3月、焦ります。

ただいま個人確定申告業務に没頭中。

送られてくる資料を整理して、会計ソフトに入力、そして申告書を作成。

こういう流で作業は進むわけですが、

「お客さんが資料を持ってきてくれなければ何もできない!」

のです。当たり前ですよね。

時間を持て余すことが本当にもどかしい。

期限が決められているので、急がないといけないけど、作業は進まない。

こういうことにならないよう、常日頃から早め早めの対応をお願いしておりますが、

やっぱりこちらの希望通りとはならず・・・・・。

どうにかなりませんかねぇ〜。

なるようになる、かな?

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控除の意味、分かってますか?

今さらながらですが、控除の意味きちんと理解してますか?

控除というのは、差し引くという意味です。

所得税の計算をする時、所得から配偶者控除を引けば、課税される所得額が小さくなります。

結果、税金が安くなるという仕組みです。

給与収入の場合、所得税は以下のような流れで計算されます。

「給与の収入金額(支払金額)」−「給与所得控除額」=「給与所得控除後の金額(給与所得)」

「給与所得」−「各種控除(社会保険料控除・基礎控除・生命保険料控除・配偶者控除・扶養控除など)」=「課税所得」

「課税所得」×「所得税率」=「所得税」 です。

つまり、所得税は最終的に 「課税所得」×「所得税率」 で決まりわけ。

なので、各種控除を増やせば、「課税所得」が少なくなり、税金も少なくなります。

理解できましたか?

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