2018年の税制改正 給与所得控除の縮小と基礎控除の増額

自民党と公明党は、14日午後、来年度の税制改正の大綱を正式決定する。  

 

焦点の所得税は、会社員などの税の負担を軽くする給与所得控除を一律10万円減らし、年収850万円を超える人は控除額を195万円で頭打ちにする。

 

一方すべての人が対象の基礎控除は10万円引き上げる。  

 

これにより、高所得の会社員は増税に、フリーランスの人などは減税になる。

 

=12/14(木)の日テレNEWSより抜粋=

 

給与所得控除

給与所得個所とは、給与所得者(サラリーマン)に認められている必要経費としての控除です。

給与に対する所得税は、給与収入にそのまま課税されるのではなく、給与収入から給与所得控除を差し引いた残りに課税される仕組みになっています。

H29年の給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになっています。

 

平成29年

給与等の収入金額
(
給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額

1,800,000円以下

収入金額×40
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超

3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超

6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超

10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)

 

基礎控除

 

 

基礎控除とは、全ての納税者に適用される控除で、現行では38万円に設定されています。

 

日テレNEWSの記事を読めばわかりますが、今回の改正で、年収850万円超での給与所得控除を195万円で上限とし、基礎控除を48万円に増額になります。

 

この改正の目的は、働き方が多様化に対応するためというのが、その理由だそうです。

 

確かに、サラリーマンに比べ、フリーランスの方の税負担が多いというのは、確かにそうだと思いますが、給与収入850万円というのが適切なのかどうか・・・。

 

これは、それぞれの立場で考え方が違ってきますので、何とも言えませんが。

 

ただ、平成24年から少しずつ給与所得控除が少なくなっているのを見ると、サラリーマンに対する課税が年々厳しくなっている傾向にあるようです。 皆さんは、どう思われるでしょうか?

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at 15:36, 森川大史, 税制改正

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平成27年度税制改正

2015年度税制改正がの関連法が3/31に成立し、消費再増税の延期や法人税率の引き下げ等が正式に決まりました。

主な内容は以下の通りです。

法人課税

(法人税率の引き下げ)
法人実効税率は、現行の34.62%(標準税率)から、15年度に2.51%下げ32.11%とし、16年度に0.78%引き下げ31.33%とする。 その後の年度の税制改正においても、引き続き、法人実効税率を 20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続する。

(欠損金の繰越控除の見直し)
法人の欠損金の繰越控除制度の所得制限が現行の80%から15年度65%、16年度50%と引き下げられます。
繰越期間は現行の9年を、17年度以後の欠損金から10年に延長。

(受取配当等の益金不算入制度の見直し)
持ち株比率が5%未満の企業からの配当は現在の5割課税から8割課税に強化する。
25%以上33.3%未満の会社の配当は非課税から5割課税にする。

(所得拡大促進税制の要件を緩和)
所得拡大促進税制の拡充などにより、賃上げの取組みを後押し。
現行制度では、基準年の12年度に比べた給与総額を、15年度は3%、16,17年度は5%増やした企業を対象に法人税を減額している。これを16年度は4%増やせば対象と認める仕組みに改める。
中小企業は16年度、17年度の要件を5%増から3%増に緩和する。

資産課税

(結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設)
結婚・出産・育児では祖父母や両親が、子や孫に資金をまとめて贈与する場合、15年4月から一人当たり1,000万円までの贈与税が非課税となる。 今の制度では一人当たり年110万円超の贈与をすると、最大50%の贈与税が課される。

(住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置の延長・拡充)
住宅取得資金の非課税贈与は、消費税率引き上げ時期の延長に伴い期間を3年延長し、現行1,000万円の非課税枠を15年は1,500万円に拡充。16年10月から17年9月に非課税枠を最大3,000万円に拡充した後、段階的に縮小し19年6月末で廃止する。

消費課税

(消費税10%への引き上げ時期の変更等)
消費税率10%への引き上げ時期について、2015年10月1日から、2017年4月1日に変更する。
「景気判断条項」(税制抜本改革法附則第18条第3項)を削除。

詳しくは、財務省のページから平成27年度税制改正を説明したパンフレットが出ていますので、そちらを参考にしてください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15_pdf/15zeisei.pdf


 

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at 13:27, 森川大史, 税制改正

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定率法を廃止!?

政府は設備投資にかかった費用を何年かに分けてその分、法人税の負担を軽くする減価償却制度の見直しを検討する。
投資直後に支払う法人税が少なくて済む「定率法」を縮小・廃止する案が浮上している。
廃止すれば当初は企業負担が増え、法人税収は年間で最大5000億円前後増える。
法人実効税率引き下げで失う財源の一部を取り返す狙いがある。

〜2014/4/8の日本経済新聞朝刊より抜粋〜

今朝、日経を読んでいるととんでもない記事を発見。

「定率法」を廃止・縮小を検討って書いてあるじゃありませんか。

定率法というのは、減価償却するときの計算方法の一つでして、定率法の他に定額法等があります。

固定資産を購入した場合、減価償却という計算が必要になりまして、その時に定率法や定額法等で計算していきます。

では、この減価償却、どのように計算するかといえば・・・・・・・

取得価額÷耐用年数=減価償却費

上の式に出てくる耐用年数というのは、固定資産の種類ごとに税法で細かく決められていますので、調べればすぐ分かります。
 
例えば、耐用年数6年の車を300万円で買ったとすると、

300万円÷6=50万円・・・・となって、毎年50万円ずつ5年間かけて少しずつ経費に変わります。
 
一方、定率法の計算方法、簡単に言うと毎年同じ償却率で償却していくというやり方です。

期首簿価×定率法の償却率=減価償却費

定率法の償却率というのは、耐用年数によって決まります。

つまり、固定資産の耐用年数を調べれば自動的に決まります。

例えば、耐用年数6年の車を300万円で買ったとすると、 耐用年数6年の償却率は、0.417 です。

1年目:300万円×0.417≒120万円

2年目:(300万円−120万円)×0.417≒75万円  
           ・           
           ・            
           ・
となります。

したがって初年度が1番多く償却できて、あと年々償却額が減っていくことになります。

こうやって毎年毎年減った価値分を償却していくと、いつか固定資産の価値は「0」となり、これで「資産の役目」を終えることになります。

定率法と定額法の大きな違いは、固定資産が費用化される割合がちがいます。

定額法は資産ごとに決まった耐用年数で、毎年同じ額を費用として計上します。

定率法は償却費が一定の割合で毎年減っていきますの、。購入後の当初の費用計上を定額法よりも大きくすることで、税の初期負担を軽くすることができます。

この定率法が廃止ということになったら・・・・・・、影響かなり大きいでしょう。

平成19年に、定率法の計算方法を大幅に改正して早めに費用計上できるようになったのに、

それなのにいきなり廃止を検討ですって!

一体何がしたいのやら。

この改正どうなるんでしょうね。
 

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at 22:59, 森川大史, 税制改正

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給与所得控除、年収1200万円超を縮小へ

サラリーマンは事業を営んでいる人のように、必要経費が認められていません。

この必要経費がわりの物が給与所得控除額です。

給与所得者は最低で65万円、年収1500万円で245万円を上限として、年収が大きくなるほど収入から差し引ける金額が増える仕組みになっています。

この給与所得控除が、2016年から圧縮されることになりそうです。

具体的には、給与所得控除の上限を年収1200万で230万円にする方針。

今回の見直しで、所得税と住民税の負担があわせて、年収1500万円の人で7万円、年収3000万円の人で8万円、それぞれ増えることになります。

来年4月の消費税増税は所得の低い人ほど負担が重いため、不公平感を和らげるのが狙いだとのことですが、これで不公平感が和らげるとはとても思えません。

そもそも給与所得控除のことを理解している人がどれだけいるのやら。

消費税も増税・所得税も増税ということになれば、不満だけが募ると思うのですが・・・・。

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平成25年税制改正大綱

先週、2013年度税制改正大綱を決定しました。

デフレ脱却と景気浮揚を後押しするため、法人税の減税措置が多く盛り込まれています。

また、14年4月に消費税率の引き上げで影響が大きい住宅や自動車業界へは、自動車取得税の廃止や住宅ローン控除の拡大で対応するみたいです。

主な改正内容は、以下の通りです。

『個人課税』

(所得税課税)
所得4000万円超の部分に45%の最高税率 増税

(相続税) 
相続財産6億円超の部分に55%の最高税率 増税

(住宅ローン減税)
14年4月〜17年末の入居で最高控除額を年40万円に 減税

(自動車取得税)
14年4月に縮小、15年10月に廃止 減税

(孫への教育資金)
1500万円を上限に贈与税を非課税に 減税

『法人課税』

(給与増を促す税制)
平均給与などを増やした企業に対し、給与増加額の1割を法人税額から控除 減税

(中小企業交際費)
年800万円まで全額損金算入 減税

(事業承継)
親族でない後継者への事業承継などで相続税・贈与税猶予 減税

これらを見ると、国の方針がよく分かります。

それは、「個人課税を増税して法人課税を減税する」という流れです。

個人課税の中に減税も含まれていますが、これは消費税率の引き上げを意識したもので、実質的には増税です。

一方、法人課税は全て減税。

この流れは、当分の間続くと思われます。

個人課税については、相続税の基礎控除の縮小も近いうちに実施されるはず。

国債発行残高を考えれば仕方ないのかもしれませんが、何だかやり切れませんね。

最後に法人税の減税内容について一言。

「法人税が安くなるから雇用しよう!」なんて会社あるのか?

効果については甚だ疑問です。

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at 08:59, 森川大史, 税制改正

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またまた増税になりそうです。


2013年度の税制改正で、住宅ローン減税と主に富裕層を対象にした所得・相続増税の内容が固まりました。

主な内容は、以下の通りです。
 
(所得税)
■ 最高税率を40%→45%に
■ 対象は課税所得4000万円超

(相続税)
■ 最高税率を50%→55%に
■ 財産を差し引く「基礎控除」は4割縮小し「3000万円+600万円×法定相続人の数」

(贈与税)
■ 孫への教育資金を非課税(1500万円まで)

(住宅ローン減税)
■ 2017年まで4年間延長
■ 最大控除額を400万円に倍増
■ 最大控除額は17年まで据え置き
■ 住民税からの控除枠引き上げ
 
今回の改正案を見て思ったのは、

それは、「またまた増税ですね〜」ってことです。(分かっていましたが・・・・・)

「住宅ローン減税もあるから、増税ばっかりじゃねえじゃねえか!!」と突っ込み入れたい方もいるでしょうから、捕捉しときます。

まず、「住宅ローン減税」ですが、これは消費税の増税に伴う住宅を購入の駆け込み需要と反動減を防ぐ措置であり、純粋な減税ではありません。

また、贈与税の「教育資金の非課税」も景気対策で実施されるもので、これも純粋な意味で減税にはあたりません。

で、残ったものを見てみると・・・・・、税率の引き上げ・基礎控除の縮小と増税策ばかり。

こないだ消費税の引き上げが決まったと思ったけど・・・・・・・。

いずれにしても税理士としては、税制改正にキチンと対応して準備しておかねばいけません。

さらに詳しい内容が分かり次第、ブログにて書かせていただきます。




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at 10:13, 森川大史, 税制改正

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教育資金の一括贈与が非課税!?

昨日、祖父母が孫に教育資金を贈与する場合、非課税とする、というニュースが流れました。
 

〜以下、時事ドットコムより抜粋〜
 

孫の教育資金、非課税に=雇用促進減税も実施へ−政府
 

政府は9日までに、緊急経済対策に祖父母が孫に教育資金を一括贈与した場合、贈与税を非課税とする措置を盛り込む方針を固めた。

非課税額の上限を1人最大1500万円とする方向で調整している。
11日に閣議決定する緊急経済対策では、企業の雇用促進や給与引き上げに向けた新たな減税も検討しており、「あらゆる政策を総動員して、経済再生を進める」(自民党税制調査会幹部)としている。
 贈与税の非課税措置は、高齢者の資産を孫の入学金や授業料といった教育費に活用することで、若年世代への資金移転を進める狙いがある。

信託銀行などに孫名義の口座をつくり、将来の教育資金を贈与した場合に一定額を非課税とする仕組みを軸に検討する。
 

(2013/01/09-12:37)


う〜ん、政府もいろいろ考えますねえ。

タンス預金をして居る高齢者から、引き出すための苦肉の策ですね。

かわいい孫のためならと普段節約している高齢者もお金を使うだろうというつもりでしょうね。


孫の学費を非課税で負担出来るなら、孫かわいさで出す高齢者も多く居ると言う、政府の景気対策です。

確かに「相続税払うくらいなら孫の教育のためにお金を使った方がいい」と考える人もいるでしょうが、本当に景気対策に効果があるのかどうかは疑問ですね。


大体、教育資金に1人1500万円って、どんな教育受けさせようっていうんですか、あんた!!


そもそも、教育受けるのにお金かかり過ぎっていうのも問題なような・・・・・・

私自身、大学院2つも行ってる親不孝者なのでそんなこと言える立場じゃありませんが(;^_^A

まあ、そんな話ははともかく、この改正の動きは税理士としてキチンと押さえておかねばと思います。

この制度をうまく活用して、良いご提案ができればいいですね。

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軽減税率

日本経済新聞 今朝の朝刊から

「民主党の税制調査会は21日の総会で2013年度税制改正の議論を始めた。消費税率引き上げ時の課題である低所得層対策は減税と給付を組み合わせた制度に加え、自民、公明両党との合意を踏まえ食料品などの税率を低くする「軽減税率」を検討する。所得税や自動車課税も見直す。」

消費税率の引き上げが決定しましたが、それに合わせて低所得層への支援について検討を重ねているようです。

この支援策として、給付付き税額控除と軽減税率の2つを検討していますが、どちらの制度も一長一短で難しい選択となっています。

給付付き税額控除の最も大きな問題点は、個人所得を正確に把握するのが難しく不正受給に繋がる恐れがあることが懸念されています。

一方、軽減税率の場合は、適用する範囲を細かく決める必要がありますが、食料品には適用しても外食を「贅沢品」として対象外とするのかなど見方が分かれており、導入まで簡単ではなさそうです。

消費税の申告を代理する税理士の立場で考えると、実務的に混乱の少ない給付付税額控除の方を希望しますが、個人所得を把握するための「共通番号制度」が実現しなければ難しそうです。

一体どのような結論に落ち着くのか、注目していきたいですね!

また、2013年税制改正の基本方針も発表されていますので、主な項目を紹介させていただきます。
・所得税は最高税率を引き上げ
・相続税は基礎控除の圧縮と最高税率上げ
・贈与税の課税対象・税率の見直し

増税ばっかりですね・・・・・。

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消費税改正法案

平成24年8月10日に消費増税法が成立しました。

この法案が成立したことで、消費税率が2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられることが決まりました。

いろいろと紆余曲折あって、ついに法案成立となった訳ですが、なんとも腑に落ちない感じがします。

私は、本当に今、消費税率を引きあげなければいけなかったのかということに疑問を感じています。

現在、日本経済はデフレで苦しんでいます。ここで、消費税を増税すれば消費が冷え込みさらにデフレが悪化するのは目に見えています。

しかし、テレビやニュースを見ると、「日本をギリシャのようにしてはいけない」だの「国が借金まみれで破綻する」だの不安を煽るニュースや記事ばかり・・・・。

日本の信用悪化によって日本国債の金利が上昇して、国の借金が膨れ上がると困るので消費税をいつか増税しなければいけないのは理解できます。

ただ、引き上げまでの時間的な余裕がないのかということに疑問を感じているわけです。

消費税を上げるよりは、デフレ脱却を第一優先すべきだと思うのですが・・・・・。

低所得者向けに給付付き税額控除を導入するとか軽減税率を適用するとか、まだまだ問題も山積みのようです。

民主党は、野党の時は消費税は上げないと言っていたのに、今ではこの有様。

こんな政党に国の運営を任せていたらとんでもないことになるような気がします。(原発再稼働の対応も含めて)

こんな嘘つき政党は消えて欲しいです。(自民党も似たりよったりですが・・・)

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at 16:21, 森川大史, 税制改正

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2012年税制改正法案 成立へ

 2012年の税制改正法案が成立する見通しとなりました。

 → 平成24年度税制改正大綱(財務省より)

今回の税制改正の中で最も規模が大きいのは給与所得控除の縮小です。

これまでは年収が多いほど控除額も増える仕組みでしたが、改正後は年収1500万円を超えると控除が245万円で頭打ちとなります。

給与水準の高いサラリーマンや高額な報酬を得ている会社役員などへの影響が大きくなります。

この他では、勤続5年以下の役員についても、退職金の課税対象額を2分の1にする優遇措置を廃止します。これも高所得者層にとって大きな負担となりそうです。

減税では住宅取得資金に関する贈与税の非課税措置を3年延長といった内容が盛り込まれています。

いろんな所で改正に関する記事が載っていますが、だいたい話題になっているのが上記のような内容です。

しかし、これら以外に我々の生活に大きな影響を与えるような改正がさりげなく盛り込まれています。

それは、固定資産税・都市計画税に関する改正です。


固定資産税等の負担調整措置は、原則として、原稿の仕組みを3年間延長する。また住宅用地特例(特例割合1/6)も現行を継続する。ただし不公平是正の観点から、住宅用地にかかる特例措置経過的な措置を講じたうえで平成26年度に廃止する。

現在、住宅用土地の固定資産税は特例措置として1/6に軽減されていますが、その軽減を平成26年度に廃止すると記載されています。完全に廃止するのか軽減割合を変更するのかといったことは不明ですが、間違いなく負担増となります。

こういったことをそれとなく分からないように盛り込むところに、何とも言えないイヤラシさを感じるのは私だけでしょうか?

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