名義変更をしないままの土地を放置しているとどうなるか

Aさんは、放置していた祖父名義の土地を名義変更したいとお考していました。

 

土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を祖父(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。

 

相続登記を行う場合は、相続人を確定させ、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印するなどの同意を得ないと手続きを行うことができません。

 

すべての相続人の印鑑証明書も必要です。

 

一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。

 

まずは、戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。

 

Aさんの場合、被相続人を含め、相続人の多くの戸籍の所在地が広島近隣だったので、市役所に行き、一つの戸籍を取得しては、次の戸籍を追うという作業を4時間行います。

 

Aさんの祖父は明治生まれで、兄弟姉妹が多く、10人兄弟でしたが、10人兄弟のうち、5人が小さいうちに亡くなられ、5人がご結婚されています。

 

兄弟が生きていらっしゃればもちろんその方が相続人になりますが、その兄弟が亡くなられた場合は、配偶者(夫・妻)と子どもが相続人になります。

 

Aさんのお父様もお亡くなりになられています。

 

その亡くなられた兄弟の子どもも亡くなられていれば、その配偶者と子どもが相続人になりというように、枝分わかれし、人数が増えていきます。

 

祖父が亡くなられたときに手続きをしていれば、祖母と兄弟5名の合計6名が相続人でしたが、

 

放置していたために、相続人の総計は20名となっていました。

 

全ての戸籍を集めて、相続人を確定させるまで3か月。

 

相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみると・・・・。

 

  1. 相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。
  2. ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。
  3. 相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。

 

などなど・・・・ 費用も時間も要する可能性が高くなります。

 

もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。

 

相続手続きの実績が多い司法書士事務所と同じフロアで業務を行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。

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at 15:54, 森川大史, 相続

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相続の小冊子ができました!

「相続手続といっても、ちんぷんかんぷん」
「初めてのことばかりで、何から質問したらいいのかすら分からない」
「仕事で忙しいから、できるだけ簡単に済ませたい」

このように思う方のために 、このたび『相続手続き はじめてガイド』を作成いたしました。

この小冊子を読めば、

✔ これからやらなければならない手続は何か?
✔ 何から手をつければいいのか?
✔ 誰に相談したらいいのか、どんな機関なら安心なのか、それを見分ける方法は?
✔ 遺産分けの際に、もめたときはどうすればいい?
✔ 遺言書が見つかったら?
✔ 万が一、借金が見つかったら?
✔ 知らないと損する手続、知って得する手続
などが、簡単にご理解できちゃいます。

相続について、やさしく、分かりやすくマンガで解説したオリジナル小冊子です。



オリジナル小冊子のお申し込みはご予約・お問い合わせフォームにて受け付けております。

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at 09:29, 森川大史, 相続

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遺産分割協議書について

昨日、相続税の新規の問い合わせがありました。

その方、他の事務所にも見積もりを依頼しているようで、どこにするか決めかねている様子。

もちろん当事務所でもきちんと見積もりを提示し、申告作業の進め方を説明させてもらいました。

「司法書士には手続きをお願いしているけど、遺産分割協議書は税理士事務所に頼みたいのだけど。」

このように話されましたが、やはり遺産分割協議書は司法書士事務所が作成したほうが良いように思います。

なぜなら、預金の名義を変えるにも不動産の登記をするにも絶対に遺産分割協議書が必要だからです。

遺産分割協議書無くして財産の移転はできません。

この相談者様、そのことを理解していなかったみたい。

「まず遺産分割協議書を誰に依頼するのかをきちんと決めた方がいいですよ。」とお話しすると、

「分かりました。その辺をもう一度きちんと話し合ってきます。」と言われ帰られました。

相続なんて何回も経験するわけありませんし、きちんと理解しているわけありませんよね。

正式に依頼ということになれば嬉しい限りですが、どうなりますか。

ゆっくりお待ちしたいと思います。

 

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at 08:20, 森川大史, 相続

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相続相談

昨日、相続の相談でお客様が事務所へ来られました。

私は、税理士なので、基本的に相続税の相談に関する相談に対応しています。

ですが、問い合わせの半分くらいは、相続税のかからない人からのものです。

この方もそうでした。

一括りに相続相談と言っても、

相続税に関することなら税理士、

相続手続きならば司法書士や行政書士、

相続登記ならば司法書士、

相続に関する揉め事なら弁護士、

ざっと、こんな風に住み分けがされています。

専門家であれば、これらのことは常識ですが、お客様はそんなこと理解していません。

だから、相続税に関係ない人も税理士事務所へ相談に来られるわけです。

以前ですと、相続税がかからない人の相談に来ると、こちらで何か対応できることもないので、なんだか申し訳ない気持ちになっていましたが、今は違います。

それは、「税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士の4つ士業がワンフロアで業務を行っている!」からです。

なので、「どこに相談行けばいいのか分からない」と思っている人でも、我々の所へとりあえずお越しいただければ、たいていのことは解決できちゃいます。

昨日相談に来られた方も、相続税はかからなかったのですが、相続手続きは必要なわけで、うまく司法書士事務所へ引き継ぐことができました。

ワンフロアに4士業が入っていることの最大のメリットだと思います。

相談者様も満足して帰られたようで、ホントによかったよかった (^○^)

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at 09:30, 森川大史, 相続

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相続が争続になってしまったら!?

相続人のうち一人だけ法律知識を持っている場合。 

こういったケースでは、その法律知識を持っている者が相続を有利に進めがちです。

よくあるのが、遺産分割協議書を作成して、中身の説明をしないまま、

「とりあえずこれに印鑑押して。」といって誘導するパターンです。

他の相続人に知識がないことをいいことに、自分に都合の良い分割協議書を作成し、印鑑を押させる。

後になって、他の相続人がその事実に気付いてももう手遅れ。

印鑑を押しているので、それを覆すことはできません。

昨日、相談対応させていただいた方のケースも似たような感じでした。 

まだ相続は発生していないので、分割協議の作成や押印という段階以前の話ですが、

その方のお兄さんに知識があり、「自分に不利な状況に誘導されているのでは?」と感じているご様子。 

「自分にまかせとばいい。」と言って、話し合いにも応じない状況。 

こういうケースでの解決方法は、「知識を身に付け論理的に争う」、これしかないのではないでしょうか? 

ここまでこじれると、話し合いで解決なんて不可能。 

ならば、争うしかありませんが、争うにしても相手と同等レベルの知識を有していないと、言いくるめられるのがオチ。

「自分だけで知識を身に付けて相手と話し合うなんて無理。」、そう思うのであれば専門家に依頼しましょう。

こういうケースでの依頼を受け付けているのは弁護士・司法書士・行政書士です。 

「この人なら親身になって相談に乗ってくれそう。」、そんな専門家を見つけたら一刻も早く相談することをお勧めします。

一人で悩んでいても何の解決にもなりませんから。

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at 09:44, 森川大史, 相続

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相続セミナー開催しました!

本日、相続セミナーを開催させていただきました!


 
宇品御幸1丁目町内会主催のセミナーです。

題目は「なるほど相続セミナー 〜相続で必ず準備すること・変わる相続税のゆくえ〜」です。


↑セミナーの様子です。

朝10時から約1時間、本当に初歩的なことのみ分かりやすく説明したつもりですが、どうだったのでしょうか?

現在、亡くなった人のうち約5%の人が相続税を払っていると言われていますが、相続税の改正によって、この割合が1割くらいに上昇すると想定されています。

単純に考えても、相続税が課税される人が倍になるということなのですねえ。

ひえ〜〜。

どうして課税される人が倍に増えるのか?

それはですねえ・・・・「基礎控除が4割減額される」からです。

相続税は、相続財産が一定額を超える事によって初めて発生します。

一定額以内であれば相続税が発生しない訳です。

この一定額を基礎控除額といいます。

現在の基礎控除額は、5千万円+1千万円×法定相続人の数ですが、改正案が施行されると基礎控除額は3千万円+6百万円×法定相続人の数となります。
(例えば、相続人3人の場合  8000万円 ⇒ 4800万円)

法人税を減税して個人課税を強化する。

これが、日本という国の方針です。

これから、相続税について真剣に対策を考える必要になる方も増えるであろうと予想されます。

相続に関するセミナー、結構いろんな所で開催されています。

相続が気になる方は、まず情報収集する所から始められたらいかがでしょうか。

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at 11:43, 森川大史, 相続

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相続に不安 3人に1人

8月5日(月)の日本経済新聞に相続に不安を抱えている人が3人に1人だという記事が掲載されていました。

掲載された記事の一部を抜粋させていただきます。

”遺産相続に対する不安が高まっている。「日経生活モニター」に登録した読者に調査したところ、自分や家族・親族の相続について「不安がある」との回答が35%に達した。遺産を継ぐ立場の約7割が相続財産に期待を寄せる一方、継がせる立場の8割超が遺言を用意していないなど、両者の意識に隔たりがある。
相続に不安を感じる人に理由を聞いたところ「相続税の支払い」と「相続の配分を巡って争いが起きそうな気がする」が40%を超え、「財産がどこにいくらあるのか不明」というのも25%を超えた”

相続税の改正に関する記事が新聞や雑誌で取り上げられるに従って、相続に対する関心が高まっているようです。

記事に書かれているような不安をできるだけ取り除くには、被相続人が亡くなる前に事前の準備をしておく必要があります。

それには、まず、「どこにどのような財産と負債があり、金額はいくらなのかを示した一覧表の作成」と「相続税が現状でどのくらいかかるのか?」ということ把握しておく必要があります。

現状の把握こそが最大の事前準備だと思います。把握ができればそこから相続発生時までの間に相続対策を行うこともできます。

国は相続税の課税強化を検討中ですので、これからますます事前準備が大切になってくると思われます。

被相続人が亡くなった後で、相続人が相続財産を把握するのが困難になる場合も多々ありますので、できるだけ被相続人が生前の間に「財産・負債の把握と相続税の試算」を行なっておく事をお薦めいたします。


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