名義変更をしないままの土地を放置しているとどうなるか
Aさんは、放置していた祖父名義の土地を名義変更したいとお考していました。
土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を祖父(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。
相続登記を行う場合は、相続人を確定させ、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印するなどの同意を得ないと手続きを行うことができません。
すべての相続人の印鑑証明書も必要です。
一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。
まずは、戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。
Aさんの場合、被相続人を含め、相続人の多くの戸籍の所在地が広島近隣だったので、市役所に行き、一つの戸籍を取得しては、次の戸籍を追うという作業を4時間行います。
Aさんの祖父は明治生まれで、兄弟姉妹が多く、10人兄弟でしたが、10人兄弟のうち、5人が小さいうちに亡くなられ、5人がご結婚されています。
兄弟が生きていらっしゃればもちろんその方が相続人になりますが、その兄弟が亡くなられた場合は、配偶者(夫・妻)と子どもが相続人になります。
Aさんのお父様もお亡くなりになられています。
その亡くなられた兄弟の子どもも亡くなられていれば、その配偶者と子どもが相続人になりというように、枝分わかれし、人数が増えていきます。
祖父が亡くなられたときに手続きをしていれば、祖母と兄弟5名の合計6名が相続人でしたが、
放置していたために、相続人の総計は20名となっていました。
全ての戸籍を集めて、相続人を確定させるまで3か月。
相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみると・・・・。
- 相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。
- ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。
- 相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。
などなど・・・・ 費用も時間も要する可能性が高くなります。
もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。
相続手続きの実績が多い司法書士事務所と同じフロアで業務を行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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